債務とは債権にもとづいて生じた履行義務のことです。
金を借りた人が期限が来たら返済する義務だとか、物を買ったら代金を払う義務などが代表例です。
例に挙げたような、一定の行為(金払う)を行う債務を作為債務といい逆に何かをしてはいけないという債務を不作為債務といいます。
債権を持つ人を債権者、債務を負う人を債務者といいます。
債務とは債権を債務者側から見た場合の言い方ということもできます。
債務は債務者から任意に履行されるのが原則です。
債務者が自主的に債務を履行していくれないからといって、債権者が債務者に無理矢理一定の行為をさせたり、債務者の財産を取り上げたりするのは違法です。
前者だと強要罪とか脅迫罪、後者のように相手の承諾無く物を取り上げて弁済に充当しようとした場合だと窃盗罪か強盗罪が成立するかも知れません。
では債権者は債務者が任意に債務の履行をしない場合どうすることもできないのでしょうか。
その場合法的手続きによって債権の回収を行うことができます。
まず、裁判や督促手続きにより債務名義を獲得します。
債務名義があると民事執行法に基づいて債務者の財産を差押えて競売に付し、その売却代金から弁済を受けることできます。
あらかじめ債務者の不動産に抵当権を設定しておけば、わざわざ裁判をしなくても、抵当権に基づいて差押えの申し立てができ、競売による売却代金から弁済を受けることができます。
このように債権者も法律上の手続き従って権利を行使しなければならないことを自力救済の禁止といい、債務者としても法的手続きによらない無法な権利行使は拒否できるし、損害が発生すれば賠償請求をすることもできます。
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